相続の手続きには期限があります。相続登記の義務化にもご注意を
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、配偶者や子など(相続人)が引き継ぐことです。遺産の分け方の話し合いそのものに期限はありませんが、いくつかの手続きには期限があります。
主な手続きの期限
- 3か月以内相続放棄・限定承認
- 4か月以内亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)
- 10か月以内相続税の申告と納付
- 3年以内相続登記の申請
いずれも、亡くなられたことや、相続で取得したことを知った日から数えます。
相続登記が義務になりました
2024年(令和6年)4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(名義変更)を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月より前に相続した不動産も対象です。この場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに申請が必要です。
相続人になるのは誰?
配偶者は常に相続人になります。そのほかは次の順で、先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
- 子(亡くなっている場合は孫、ひ孫)
- 父母(亡くなっている場合は祖父母)
- 兄弟姉妹(亡くなっている場合はおい・めいまで)
先延ばしにしないことが大切です
話し合いをしないまま相続人の方が亡くなると、その方の相続人も話し合いに加わることになり、まとまりにくくなります。関係のある方が少ないうちに、早めに整理しておくことをおすすめします。
受け継いだ不動産を売るか、貸すか、持ち続けるか。当社では価格の目安をお出しし、必要に応じて税理士・弁護士などの専門家をご紹介します。相続・空き家のご相談もご覧ください。